許可を受けられない場合(第4条)
以下に該当する場合は、許可を受けることができません
1.成年後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.①罪種を問わず、禁固以上の刑
②背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
③古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停
止命令違反で罰金刑
に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
5.許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定
をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算し
て5年を経過しないもの
6.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
7.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者として
の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの
8.法人役員に、1から5に該当する者があるもの